(鉄道国有法及京釜鉄道買収法ニ依リ買収シタル鉄道ノ出納官吏ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四十號
公布年月日: 明治39年4月11日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道國有法及京釜鐵道買收法ニ依リ買收シタル鐵道ノ出納官吏ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
遞信大臣 山縣伊三郞
法律第四十號
鐵道國有法及京釜鐵道買收法ニ依リ買收シタル鐵道ノ出納官吏ハ當分ノ內雇員ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道国有法及京釜鉄道買収法ニ依リ買収シタル鉄道ノ出納官吏ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
逓信大臣 山県伊三郎
法律第四十号
鉄道国有法及京釜鉄道買収法ニ依リ買収シタル鉄道ノ出納官吏ハ当分ノ内雇員ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得