(韓国ニ於テ帝国ノ経営スル鉄道ノ会計ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十九號
公布年月日: 明治39年4月11日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル韓國ニ於テ帝國ノ經營スル鐵道ノ會計ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
遞信大臣 山縣伊三郞
法律第三十九號
帝國鐵道會計法及帝國鐵道用品資金會計法ハ韓國ニ於テ帝國ノ經營スル鐵道ニ之ヲ準用ス但シ其ノ用品資金ハ漸次增加シテ百萬圓トス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル韓国ニ於テ帝国ノ経営スル鉄道ノ会計ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
逓信大臣 山県伊三郎
法律第三十九号
帝国鉄道会計法及帝国鉄道用品資金会計法ハ韓国ニ於テ帝国ノ経営スル鉄道ニ之ヲ準用ス但シ其ノ用品資金ハ漸次増加シテ百万円トス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム