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法令データベース
本データベースについて
(登録税法中改正法律)
法令番号: 法律第三十五號
公布年月日: 明治39年4月11日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
登録税法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル登錄稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
法律第三十五號
登錄稅法中左ノ通改正ス
第十六條
削除
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル登録税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
法律第三十五号
登録税法中左ノ通改正ス
第十六条
削除
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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詳細・沿革