国債の登録に関する租税収入は年間5千円程度と僅少である一方、国債所有者の利便性向上と公債の価値向上のため、記名・無記名の変更を容易にする必要がある。現行法では、記名から無記名への変更等に債権金額の千分の一ないし二の登録変更税を課しているが、この負担を除去する。また、無記名証券の紛失時には再発行できず所有者保護が不十分となるため、登録制度自体を廃止して所有者の不便を解消することを目的として、第16条を削除するものである。
参照した発言:
第22回帝国議会 衆議院 登録税法中改正法律案委員会 第1号