(登録税法中改正法律)
法令番号: 法律第35号
公布年月日: 明治39年4月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国債の登録に関する租税収入は年間5千円程度と僅少である一方、国債所有者の利便性向上と公債の価値向上のため、記名・無記名の変更を容易にする必要がある。現行法では、記名から無記名への変更等に債権金額の千分の一ないし二の登録変更税を課しているが、この負担を除去する。また、無記名証券の紛失時には再発行できず所有者保護が不十分となるため、登録制度自体を廃止して所有者の不便を解消することを目的として、第16条を削除するものである。

参照した発言:
第22回帝国議会 衆議院 登録税法中改正法律案委員会 第1号

審議経過

第22回帝国議会

衆議院
(明治39年3月22日)
(明治39年3月24日)
貴族院
(明治39年3月27日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル登錄稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
法律第三十五號
登錄稅法中左ノ通改正ス
第十六條 削除
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル登録税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
法律第三十五号
登録税法中左ノ通改正ス
第十六条 削除
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム