(地租条例ヲ北海道ニ施行スル件ニ関スル法律)
法令番号: 法律第33号
公布年月日: 明治39年4月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

北海道の宅地に関して、函館や小樽などの市街地は内地の一部の市街地よりも繁栄しているにもかかわらず、従来は特別に低い税率が適用されていた。宅地の公平な課税という観点から、北海道の市街地やその他の宅地についても、内地の宅地と同様の税率を負担させることが公平であるとの考えに基づき、北海道の宅地租の税率を内地と同様に改めるため、本法案を提出することとした。

参照した発言:
第22回帝国議会 衆議院 本会議 第7号

審議経過

第22回帝国議会

衆議院
(明治39年2月17日)
(明治39年3月26日)
貴族院
(明治39年3月27日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル地租條例ヲ北海道ニ施行スル件ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
法律第三十三號
第一條 北海道ニ地租條例ヲ施行ス
第二條 北海道ニ於ケル地租定率ハ當分地價百分ノ一トス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル地租条例ヲ北海道ニ施行スル件ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
法律第三十三号
第一条 北海道ニ地租条例ヲ施行ス
第二条 北海道ニ於ケル地租定率ハ当分地価百分ノ一トス