日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府鉄道部現金前渡官吏設置ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十五號
公布年月日: 明治39年4月7日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣總督府鐵道部現金前渡官吏設置ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
內務大臣 原敬
法律第二十五號
臺灣總督府鐵道部ノ職工人夫ノ給料、諸手當其ノ他支部局及派出工場ニ於テ仕拂ヲ爲ス經費ハ主任ノ官吏ニ委任シテ仕拂ヲ爲サシムル爲現金ノ前渡ヲ爲スコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾総督府鉄道部現金前渡官吏設置ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
内務大臣 原敬
法律第二十五号
台湾総督府鉄道部ノ職工人夫ノ給料、諸手当其ノ他支部局及派出工場ニ於テ仕払ヲ為ス経費ハ主任ノ官吏ニ委任シテ仕払ヲ為サシムル為現金ノ前渡ヲ為スコトヲ得
本文
詳細・沿革