(台湾ニ服役スル軍人ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第二十二號
公布年月日: 明治39年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十三年法律第七十六號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
海軍大臣 齋藤實
法律第二十二號
明治三十三年法律第七十六號中左ノ通改正ス
第一條中「臺灣」ノ下ニ「又ハ樺太」ヲ加フ
附 則
本法ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ノ規定ハ本法施行ノ際現ニ樺太ニ服役スル者ニ關シテハ本法施行前ヨリノ服役月數ニモ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十三年法律第七十六号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
海軍大臣 斎藤実
法律第二十二号
明治三十三年法律第七十六号中左ノ通改正ス
第一条中「台湾」ノ下ニ「又ハ樺太」ヲ加フ
附 則
本法ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ノ規定ハ本法施行ノ際現ニ樺太ニ服役スル者ニ関シテハ本法施行前ヨリノ服役月数ニモ之ヲ適用ス