台湾は内地と気候・風土が異なるため、内地の官吏・軍人と同一の恩給法で取り扱うことは不均衡であることから、明治33年に特別法が制定された。現行法では、台湾に在勤する軍人が6ヶ月以従1ヶ月につき半月を加算する制度となっている。一方、満韓方面に在る者は外国在勤者として加算の規定があるものの、樺太在勤者には加算規定がない。同じ内国でありながら、台湾在勤者には加算があり樺太在勤者には加算がないのは不公平であるため、第一条の「台湾」の下に「又は樺太」を加えることで均衡を図ることを目的として本改正案を提出するものである。
参照した発言:
第22回帝国議会 衆議院 明治三十三年法律第七十五号中改正法律案、明治三十三年法律第七十六号中改正法律案委員会 第1号