(台湾ニ服役スル軍人ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第22号
公布年月日: 明治39年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

台湾は内地と気候・風土が異なるため、内地の官吏・軍人と同一の恩給法で取り扱うことは不均衡であることから、明治33年に特別法が制定された。現行法では、台湾に在勤する軍人が6ヶ月以従1ヶ月につき半月を加算する制度となっている。一方、満韓方面に在る者は外国在勤者として加算の規定があるものの、樺太在勤者には加算規定がない。同じ内国でありながら、台湾在勤者には加算があり樺太在勤者には加算がないのは不公平であるため、第一条の「台湾」の下に「又は樺太」を加えることで均衡を図ることを目的として本改正案を提出するものである。

参照した発言:
第22回帝国議会 衆議院 明治三十三年法律第七十五号中改正法律案、明治三十三年法律第七十六号中改正法律案委員会 第1号

審議経過

第22回帝国議会

衆議院
(明治39年3月19日)
(明治39年3月22日)
貴族院
(明治39年3月24日)
(明治39年3月27日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十三年法律第七十六號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
海軍大臣 齋藤實
法律第二十二號
明治三十三年法律第七十六號中左ノ通改正ス
第一條中「臺灣」ノ下ニ「又ハ樺太」ヲ加フ
附 則
本法ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ノ規定ハ本法施行ノ際現ニ樺太ニ服役スル者ニ關シテハ本法施行前ヨリノ服役月數ニモ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十三年法律第七十六号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
海軍大臣 斎藤実
法律第二十二号
明治三十三年法律第七十六号中左ノ通改正ス
第一条中「台湾」ノ下ニ「又ハ樺太」ヲ加フ
附 則
本法ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ノ規定ハ本法施行ノ際現ニ樺太ニ服役スル者ニ関シテハ本法施行前ヨリノ服役月数ニモ之ヲ適用ス