現行法では醤油製造時に使用する塩を安価で提供し、通常価格で購入した場合は差額を還付する制度となっているが、その手続きが煩雑で収税官吏が醤油製造所に常駐して区別する必要があった。そこで醸造家から、塩は通常価格のまま据え置き、その代わりに醤油造石税を減額してほしいとの要望があった。これにより実質的な負担は同じながら、煩雑な検査手続きを省略できることから、税則の改正を提案することとなった。
参照した発言: 第22回帝国議会 衆議院 本会議 第12号