昨年の天候不良により、特に東北三県(福島、宮城、岩手)で深刻な凶作が発生した。三県合計で約240万石、金額にして3000万円以上の損失が生じ、これは各県の年間経費の10年分以上に相当する甚大な被害となった。現行の地租延納法は手続きが煩雑で効果が薄く、水害時の免税法は水害以外に適用できないという法律の不備がある。このため、凶作被害地の救済を目的として、災害による田畑の地租免除を定める新法案を提出するに至った。
参照した発言: 第22回帝国議会 衆議院 本会議 第7号