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本データベースについて
(軍艦水雷艇補充基金ノ組入ニ関スル法律)
法令番号: 法律第八號
公布年月日: 明治39年3月2日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル軍艦水雷艇補充基金ノ組入ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
法律第八號
軍艦水雷艇補充基金特別會計法第三條及第四條ニ依ル組入金ハ明治三十九年度ニ於テハ其ノ組入ヲ爲ササルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軍艦水雷艇補充基金ノ組入ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
法律第八号
軍艦水雷艇補充基金特別会計法第三条及第四条ニ依ル組入金ハ明治三十九年度ニ於テハ其ノ組入ヲ為ササルコトヲ得
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詳細・沿革