(臨時事件費支弁ニ関スル法律)
法令番号: 法律第一號
公布年月日: 明治39年2月12日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臨時事件費支辨ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年二月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
法律第一號
第一條 臨時事件費支辨ノ爲政府ハ一時借入金ヲ爲シ、特別會計ニ屬スル資金ヲ繰替使用シ及公債ヲ募集スルコトヲ得
前項ノ一時借入金及公債ノ額ハ通シテ三億六千三百萬圓以內トス
第二條 臨時事件ニ因リテ生シタル陸海軍所屬ノ復舊其ノ他ノ事業ニ要スル經費及滿韓軍備ニ關スル臨時費支辨ノ爲政府ハ特別會計ニ屬スル資金ヲ繰替使用シ及公債ヲ募集スルコトヲ得
前項公債ノ額ハ七千萬圓以內トス
第三條 本法ニ依ル公債ノ發行價格差減額ヲ補塡スル爲必要アル場合ニ於テハ前二條ノ制限以外ニ公債ヲ募集シ又ハ一時借入金ヲ爲スコトヲ得
第四條 前三條ニ依ル一時借入金、特別會計ニ屬スル資金繰替及公債ヲ整理償還スル爲必要アル場合ニ於テハ第一條及第二條ノ制限以外ニ公債ヲ募集スルコトヲ得
第五條 政府ハ臨時軍事費出納上一時ノ不足ヲ補充スル爲其ノ歲入ヲ以テ償還スヘキ大藏省證券ヲ發行スルコトヲ得
前項大藏省證券ニ關シテハ前項ニ規定スルモノノ外總テ大藏省證券條例ヲ適用ス
第六條 一時借入金及公債ノ利率、募集借入ノ方法規約、据置年限及償還年限ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第七條 本法ニ依リテ發行スル公債ニ關シテハ本法ニ規定スルモノノ外整理公債條例ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル臨時事件費支弁ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年二月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
法律第一号
第一条 臨時事件費支弁ノ為政府ハ一時借入金ヲ為シ、特別会計ニ属スル資金ヲ繰替使用シ及公債ヲ募集スルコトヲ得
前項ノ一時借入金及公債ノ額ハ通シテ三億六千三百万円以内トス
第二条 臨時事件ニ因リテ生シタル陸海軍所属ノ復旧其ノ他ノ事業ニ要スル経費及満韓軍備ニ関スル臨時費支弁ノ為政府ハ特別会計ニ属スル資金ヲ繰替使用シ及公債ヲ募集スルコトヲ得
前項公債ノ額ハ七千万円以内トス
第三条 本法ニ依ル公債ノ発行価格差減額ヲ補填スル為必要アル場合ニ於テハ前二条ノ制限以外ニ公債ヲ募集シ又ハ一時借入金ヲ為スコトヲ得
第四条 前三条ニ依ル一時借入金、特別会計ニ属スル資金繰替及公債ヲ整理償還スル為必要アル場合ニ於テハ第一条及第二条ノ制限以外ニ公債ヲ募集スルコトヲ得
第五条 政府ハ臨時軍事費出納上一時ノ不足ヲ補充スル為其ノ歳入ヲ以テ償還スヘキ大蔵省証券ヲ発行スルコトヲ得
前項大蔵省証券ニ関シテハ前項ニ規定スルモノノ外総テ大蔵省証券条例ヲ適用ス
第六条 一時借入金及公債ノ利率、募集借入ノ方法規約、据置年限及償還年限ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第七条 本法ニ依リテ発行スル公債ニ関シテハ本法ニ規定スルモノノ外整理公債条例ヲ適用ス