(艦隊条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第259号
公布年月日: 明治38年12月12日
法令の形式: 勅令
朕艦隊條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十二月十一日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第二百五十九號
艦隊條例中左ノ通改正ス
第二條中「必要ニ應シ」ノ下ニ「驅逐艦驅逐隊」ヲ加フ
第三十條及第三十一條ヲ削ル
朕艦隊条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十二月十一日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第二百五十九号
艦隊条例中左ノ通改正ス
第二条中「必要ニ応シ」ノ下ニ「駆逐艦駆逐隊」ヲ加フ
第三十条及第三十一条ヲ削ル