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(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十七號
公布年月日: 明治38年11月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十一月十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
勅令第二百三十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條中各省ノ部「煙草專賣局長」ノ次ニ「臨時國債整理局長」ヲ、「煙草專賣局書記官」ノ次ニ「臨時國債整理局書記官」ヲ加フ
文武高等官官等表中大藏省ノ部二等ノ欄「煙草專賣局長」ノ次ニ「臨時國債整理局長」ヲ、三等乃至七等ノ欄「煙草專賣局書記官」ノ次ニ「臨時國債整理局書記官」ヲ加フ
高等文官官等相當俸給表中「煙草專賣局書記官」ノ次ニ「臨時國債整理局書記官」ヲ加フ
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十一月十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
勅令第二百三十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条中各省ノ部「煙草専売局長」ノ次ニ「臨時国債整理局長」ヲ、「煙草専売局書記官」ノ次ニ「臨時国債整理局書記官」ヲ加フ
文武高等官官等表中大蔵省ノ部二等ノ欄「煙草専売局長」ノ次ニ「臨時国債整理局長」ヲ、三等乃至七等ノ欄「煙草専売局書記官」ノ次ニ「臨時国債整理局書記官」ヲ加フ
高等文官官等相当俸給表中「煙草専売局書記官」ノ次ニ「臨時国債整理局書記官」ヲ加フ
本文
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