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(台湾総督府職員官等俸給令中削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十四號
公布年月日: 明治38年11月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府職員官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府職員官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十一月十三日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第二百三十四號
臺灣總督府職員官等俸給令中左ノ通改正ス
第二條中「參事官長、」ヲ削ル
高等文官官等表中「參事官長」ヲ削ル
朕台湾総督府職員官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十一月十三日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第二百三十四号
台湾総督府職員官等俸給令中左ノ通改正ス
第二条中「参事官長、」ヲ削ル
高等文官官等表中「参事官長」ヲ削ル
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