(糧秣交換ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第224号
公布年月日: 明治38年10月21日
法令の形式: 勅令
朕糧秣交換ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十月二十日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第二百二十四號
今囘ノ戰役ニ關シ陸軍ニ於テ準備シタル糧秣ヲ同種類ノ物件ト交換スル場合ニ於テハ隨意契約ニ依ルコトヲ得其ノ交換スヘキ物ノ種類、交換ノ割合及方法ハ陸軍大臣之ヲ定ム
朕糧秣交換ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十月二十日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第二百二十四号
今回ノ戦役ニ関シ陸軍ニ於テ準備シタル糧秣ヲ同種類ノ物件ト交換スル場合ニ於テハ随意契約ニ依ルコトヲ得其ノ交換スヘキ物ノ種類、交換ノ割合及方法ハ陸軍大臣之ヲ定ム