(明治二十八年勅令第百四十号中改正ノ件)
法令番号: 勅令第216号
公布年月日: 明治38年10月10日
法令の形式: 勅令
朕明治二十八年勅令第百四十號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十月九日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第二百十六號
明治二十八年勅令第百四十號中「該傷痍疾病ノ爲メ恩給又ハ手當金ヲ受ケサル者ニ限リ」ヲ削ル
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十八年勅令第百四十号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十月九日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第二百十六号
明治二十八年勅令第百四十号中「該傷痍疾病ノ為メ恩給又ハ手当金ヲ受ケサル者ニ限リ」ヲ削ル
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス