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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十二號
公布年月日: 明治38年9月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年九月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
勅令第二百十二號
高等官官等俸給令中「臨時煙草製造準備局事務官」ヲ「大藏省臨時建築部事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年九月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
勅令第二百十二号
高等官官等俸給令中「臨時煙草製造準備局事務官」ヲ「大蔵省臨時建築部事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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