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(判事検事官等俸給令第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三號
公布年月日: 明治38年9月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
判事検事官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕判事檢事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年九月五日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
司法大臣 波多野敬直
勅令第二百三號
判事檢事官等俸給令中左ノ通改正ス
第二條中「五百九十六人」ヲ「六百三人」ニ改ム
朕判事検事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年九月五日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
司法大臣 波多野敬直
勅令第二百三号
判事検事官等俸給令中左ノ通改正ス
第二条中「五百九十六人」ヲ「六百三人」ニ改ム
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