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法令データベース
本データベースについて
(公債募集ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百九十四號
公布年月日: 明治38年7月8日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條及第七十條ニ依リ公債募集ニ關スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年七月八日
內閣總理大臣兼外務大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
內務大臣 子爵 芳川顯正
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
陸軍大臣 寺內正毅
司法大臣 波多野敬直
遞信大臣 大浦兼武
文部大臣 久保田讓
勅令第百九十四號
政府ハ臨時事件費支辨ノ爲公債三億圓ヲ募集スルコトヲ得
前項公債ニ關シテハ明治三十八年法律第十二號第五條及第六條ノ規定ヲ適用ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条及第七十条ニ依リ公債募集ニ関スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年七月八日
内閣総理大臣兼外務大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 芳川顕正
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
陸軍大臣 寺内正毅
司法大臣 波多野敬直
逓信大臣 大浦兼武
文部大臣 久保田譲
勅令第百九十四号
政府ハ臨時事件費支弁ノ為公債三億円ヲ募集スルコトヲ得
前項公債ニ関シテハ明治三十八年法律第十二号第五条及第六条ノ規定ヲ適用ス
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詳細・沿革