(砂糖消費税法施行規則第十三条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百七十號
公布年月日: 明治38年5月22日
法令の形式: 勅令
朕砂糖消費稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年五月二十日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百七十號
砂糖消費稅法施行規則中左ノ通改正ス
第十三條ニ左ノ一項ヲ加フ
東京府管下、鹿兒島縣管下ノ島嶼及沖繩縣ニ於テハ前項斤數ノ制限ニ依ラサルコトヲ得
朕砂糖消費税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年五月二十日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百七十号
砂糖消費税法施行規則中左ノ通改正ス
第十三条ニ左ノ一項ヲ加フ
東京府管下、鹿児島県管下ノ島嶼及沖縄県ニ於テハ前項斤数ノ制限ニ依ラサルコトヲ得