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法令データベース
本データベースについて
(陸軍軍属従軍服制中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 明治38年5月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍軍属従軍服制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍軍屬從軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年五月十七日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百六十三號
陸軍軍屬從軍服制中左ノ通改正ス
外套袖章ノ次ニ左ノ如ク加フ
刀、刀帶及刀緖ノ部ニ左ノ一項ヲ加フ
巡査ハ陸軍下士佩用ノモノニ同シ
朕陸軍軍属従軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年五月十七日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百六十三号
陸軍軍属従軍服制中左ノ通改正ス
外套袖章ノ次ニ左ノ如ク加フ
刀、刀帯及刀緒ノ部ニ左ノ一項ヲ加フ
巡査ハ陸軍下士佩用ノモノニ同シ
本文
詳細・沿革