(地方森林会規則第八条中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 明治38年5月16日
法令の形式: 勅令
朕地方森林會規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年五月十五日
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第百六十二號
地方森林會規則中左ノ通改正ス
第八條第二項第一號中「一人」ヲ「二人」ニ改メ第二號ヲ削ル
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方森林会規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年五月十五日
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第百六十二号
地方森林会規則中左ノ通改正ス
第八条第二項第一号中「一人」ヲ「二人」ニ改メ第二号ヲ削ル
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス