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(文武判任官等級表中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 明治38年4月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文武判任官等級表
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年四月十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
勅令第百四十二號
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
北海道廳
府縣
視學ノ次ニ左ノ如ク加フ
北海道廳通譯
同
同
同
北海道廳通譯
同
同
北海道廳通譯
同
同
北海道廳通譯
同
同
北海道廳通譯
同
同
同
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年四月十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
勅令第百四十二号
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
北海道庁
府県
視学ノ次ニ左ノ如ク加フ
北海道庁通訳
同
同
同
北海道庁通訳
同
同
北海道庁通訳
同
同
北海道庁通訳
同
同
北海道庁通訳
同
同
同
本文
詳細・沿革