(間接国税犯則者処分法施行規則第一条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 明治38年4月14日
法令の形式: 勅令
朕間接國稅犯則者處分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年四月十三日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百三十五號
間接國稅犯則者處分法施行規則中左ノ通改正ス
第一條中第十號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
十一 鹽稅
朕間接国税犯則者処分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年四月十三日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百三十五号
間接国税犯則者処分法施行規則中左ノ通改正ス
第一条中第十号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
十一 塩税