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法令データベース
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(臨時国有林野ノ特別経営ニ関スル職員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十三號
公布年月日: 明治38年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(臨時国有林野ノ特別経営ニ関スル職員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十三年勅令第三百八十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第百二十三號
明治三十三年勅令第三百八十五號中「六十四人」ヲ「四十八人」ニ「八百五人」ヲ「四百八十五人」ニ改ム
朕明治三十三年勅令第三百八十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第百二十三号
明治三十三年勅令第三百八十五号中「六十四人」ヲ「四十八人」ニ「八百五人」ヲ「四百八十五人」ニ改ム
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