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(港務部職員服制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 明治38年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(港務部職員服制ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕港務部職員服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十九日
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百十五號
港務部職員ノ服制中左ノ通改正ス
港務部職員服制圖例中左ノ如ク改ム
「港務醫官」ヲ
「
港務醫官
港務獸醫官
」
ニ「港務醫官補」ヲ
「
港務醫官補
港務獸醫官補
」
ニ改ム
上衣ノ部「袖章」ノ次ニ左ノ如ク加フ
襟章
港務獸醫官ハ左襟ニ金線ヲ以テ「V」ヲ附ス形狀圖ノ如シ
港務獸醫官補ハ左襟ニ金線ヲ以テ「V」ヲ附ス形狀圖ノ如シ
服制圖中左ノ如ク改ム
港務長、港務官、港務醫官上衣ノ圖ノ次ニ港務獸醫官上衣ノ圖ヲ加ヘ港吏、港務醫官補、檢疫員、檢疫醫員上衣ノ圖ノ次ニ港務獸醫官補上衣ノ圖ヲ加ヘ上衣袖章、帽、外套袖章ノ部「港務醫官」ノ次ニ「港務獸醫官」ヲ「港務醫官補」ノ次ニ「港務獸醫官補」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕港務部職員服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十九日
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百十五号
港務部職員ノ服制中左ノ通改正ス
港務部職員服制図例中左ノ如ク改ム
「港務医官」ヲ
「
港務医官
港務獣医官
」
ニ「港務医官補」ヲ
「
港務医官補
港務獣医官補
」
ニ改ム
上衣ノ部「袖章」ノ次ニ左ノ如ク加フ
襟章
港務獣医官ハ左襟ニ金線ヲ以テ「V」ヲ附ス形状図ノ如シ
港務獣医官補ハ左襟ニ金線ヲ以テ「V」ヲ附ス形状図ノ如シ
服制図中左ノ如ク改ム
港務長、港務官、港務医官上衣ノ図ノ次ニ港務獣医官上衣ノ図ヲ加ヘ港吏、港務医官補、検疫員、検疫医員上衣ノ図ノ次ニ港務獣医官補上衣ノ図ヲ加ヘ上衣袖章、帽、外套袖章ノ部「港務医官」ノ次ニ「港務獣医官」ヲ「港務医官補」ノ次ニ「港務獣医官補」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革