(高等官官等俸給令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百八號
公布年月日: 明治38年3月29日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
勅令第百八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條中各省ノ部「大林區署事務官」ノ次ニ「鑛山監督署長」ヲ加ヘ「鑛山監督官」ヲ「鑛山監督署事務官」ニ改ム
文武高等官官等表中農商務省ノ部「大林區署事務官」ノ次三等乃至七等ノ欄ニ「鑛山監督署長」ヲ加ヘ四等乃至八等ノ欄「鑛山監督官」ヲ「鑛山監督署事務官」ニ改ム
高等文官官等相當俸給表中「大林區署事務官」ノ次ニ「鑛山監督署長」ヲ加ヘ「鑛山監督官」ヲ「鑛山監督署事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
勅令第百八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条中各省ノ部「大林区署事務官」ノ次ニ「鉱山監督署長」ヲ加ヘ「鉱山監督官」ヲ「鉱山監督署事務官」ニ改ム
文武高等官官等表中農商務省ノ部「大林区署事務官」ノ次三等乃至七等ノ欄ニ「鉱山監督署長」ヲ加ヘ四等乃至八等ノ欄「鉱山監督官」ヲ「鉱山監督署事務官」ニ改ム
高等文官官等相当俸給表中「大林区署事務官」ノ次ニ「鉱山監督署長」ヲ加ヘ「鉱山監督官」ヲ「鉱山監督署事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス