(高等官官等俸給令中加除ノ件)
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 明治38年3月29日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
勅令第百七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條第一項中各省ノ部 東京郵便電信學校長
一級俸 二千五百圓
二級俸 二千二百圓
三級俸 二千圓
四級俸 千八百圓
及「東京郵便電信學校敎授」ヲ削リ第三項中「、東京郵便電信學校長」ヲ削ル
文武高等官官等表中遞信省ノ部三等乃至五等ノ欄「東京郵便電信學校長」六等乃至九等ノ欄「東京郵便電信學校敎授」北海道廳ノ部五等乃至七等ノ欄「北海道廳鐵道事務官」ヲ削リ府縣ノ部五等乃至八等ノ欄「府縣港務醫官」ノ次ニ「府縣港務獸醫官」ヲ加フ
高等文官官等相當俸給表中「東京郵便電信學校敎授」及「北海道廳鐵道事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
勅令第百七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条第一項中各省ノ部 東京郵便電信学校長
一級俸 二千五百円
二級俸 二千二百円
三級俸 二千円
四級俸 千八百円
及「東京郵便電信学校教授」ヲ削リ第三項中「、東京郵便電信学校長」ヲ削ル
文武高等官官等表中逓信省ノ部三等乃至五等ノ欄「東京郵便電信学校長」六等乃至九等ノ欄「東京郵便電信学校教授」北海道庁ノ部五等乃至七等ノ欄「北海道庁鉄道事務官」ヲ削リ府県ノ部五等乃至八等ノ欄「府県港務医官」ノ次ニ「府県港務獣医官」ヲ加フ
高等文官官等相当俸給表中「東京郵便電信学校教授」及「北海道庁鉄道事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス