(鉄道作業局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 明治38年3月29日
法令の形式: 勅令
朕鐵道作業局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
遞信大臣 大浦兼武
勅令第百五號
鐵道作業局官制中左ノ通改正ス
第六條中「十九人」ヲ「二十一人」ニ改ム
第七條中「八十六人」ヲ「百人」ニ「三人」ヲ「四人」ニ改ム
第八條中「千三十人」ヲ「千百九十四人」ニ改ム
第九條中「三百八十一人」ヲ「四百九十人」ニ改ム
第十條中「五百五十九人」ヲ「五百八十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道作業局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
逓信大臣 大浦兼武
勅令第百五号
鉄道作業局官制中左ノ通改正ス
第六条中「十九人」ヲ「二十一人」ニ改ム
第七条中「八十六人」ヲ「百人」ニ「三人」ヲ「四人」ニ改ム
第八条中「千三十人」ヲ「千百九十四人」ニ改ム
第九条中「三百八十一人」ヲ「四百九十人」ニ改ム
第十条中「五百五十九人」ヲ「五百八十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス