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(農事試験場官制第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百號
公布年月日: 明治38年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農事試験場官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農事試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第百號
農事試驗場官制中左ノ通改正ス
第四條中「三十一人」ヲ「三十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕農事試験場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第百号
農事試験場官制中左ノ通改正ス
第四条中「三十一人」ヲ「三十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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