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本データベースについて
(文部省直轄諸学校職員定員令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第九十七號
公布年月日: 明治38年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 久保田讓
勅令第九十七號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
東京高等師範學校ノ部敎授ノ欄「五十人」ヲ「五十一人」ニ助敎諭ノ欄「十一人」ヲ「八人」ニ廣島高等師範學校ノ部敎授ノ欄「二十七人」ヲ「三十九人」ニ改メ敎諭ノ欄ニ「四人」ヲ加ヘ助敎授ノ欄「五人」ヲ「六人」ニ改メ助敎諭ノ欄ニ「一人」ヲ訓導ノ欄ニ「三人」ヲ加ヘ女子高等師範學校ノ部敎諭ノ欄「七人」ヲ「十人」ニ助敎諭ノ欄「十三人」ヲ「十一人」ニ訓導ノ欄「十八人」ヲ「十九人」ニ札幌農學校ノ部敎授ノ欄「十四人」ヲ「十五人」ニ盛岡高等農林學校ノ部敎授ノ欄「十三人」ヲ「十六人」ニ助敎授ノ欄「十一人」ヲ「十五人」ニ東京高等商業學校ノ部敎授ノ欄「三十人」ヲ「三十一人」ニ神戶高等商業學校ノ部敎授ノ欄「十一人」ヲ「十三人」ニ助敎授ノ欄「五人」ヲ「六人」ニ第四高等學校ノ部助敎授ノ欄「十人」ヲ「五人」ニ東京高等工業學校ノ部敎授ノ欄「二十四人」ヲ「二十五人」ニ大阪高等工業學校ノ部敎授ノ欄「十六人」ヲ「十七人」ニ東京音樂學校ノ部敎授ノ欄「九人」ヲ「十一人」ニ助敎授ノ欄「十一人」ヲ「十三人」ニ改ム
神戶高等商業學校ノ次ニ左ノ如ク加フ
長崎高等商業學校
一人
六人
二人
三人
京都高等工藝學校ノ次ニ左ノ如ク加フ
名古屋高等工業學校
一人
八人
八人
三人
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 久保田譲
勅令第九十七号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
東京高等師範学校ノ部教授ノ欄「五十人」ヲ「五十一人」ニ助教諭ノ欄「十一人」ヲ「八人」ニ広島高等師範学校ノ部教授ノ欄「二十七人」ヲ「三十九人」ニ改メ教諭ノ欄ニ「四人」ヲ加ヘ助教授ノ欄「五人」ヲ「六人」ニ改メ助教諭ノ欄ニ「一人」ヲ訓導ノ欄ニ「三人」ヲ加ヘ女子高等師範学校ノ部教諭ノ欄「七人」ヲ「十人」ニ助教諭ノ欄「十三人」ヲ「十一人」ニ訓導ノ欄「十八人」ヲ「十九人」ニ札幌農学校ノ部教授ノ欄「十四人」ヲ「十五人」ニ盛岡高等農林学校ノ部教授ノ欄「十三人」ヲ「十六人」ニ助教授ノ欄「十一人」ヲ「十五人」ニ東京高等商業学校ノ部教授ノ欄「三十人」ヲ「三十一人」ニ神戸高等商業学校ノ部教授ノ欄「十一人」ヲ「十三人」ニ助教授ノ欄「五人」ヲ「六人」ニ第四高等学校ノ部助教授ノ欄「十人」ヲ「五人」ニ東京高等工業学校ノ部教授ノ欄「二十四人」ヲ「二十五人」ニ大阪高等工業学校ノ部教授ノ欄「十六人」ヲ「十七人」ニ東京音楽学校ノ部教授ノ欄「九人」ヲ「十一人」ニ助教授ノ欄「十一人」ヲ「十三人」ニ改ム
神戸高等商業学校ノ次ニ左ノ如ク加フ
長崎高等商業学校
一人
六人
二人
三人
京都高等工芸学校ノ次ニ左ノ如ク加フ
名古屋高等工業学校
一人
八人
八人
三人
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革