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(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 明治38年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
東京帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 久保田讓
勅令第九十三號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第五條第二項中「五十二人」ヲ「四十九人」ニ改ム
第七條第一項中「百十八人」ヲ「百二十二人」ニ改ム
第八條第一項中「五十五人」ヲ「五十六人」ニ改ム
第九條中「百二十二人」ヲ「百二十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 久保田譲
勅令第九十三号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第五条第二項中「五十二人」ヲ「四十九人」ニ改ム
第七条第一項中「百十八人」ヲ「百二十二人」ニ改ム
第八条第一項中「五十五人」ヲ「五十六人」ニ改ム
第九条中「百二十二人」ヲ「百二十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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