(判任官俸給最低額以下ヲ給スルコトヲ得ル者ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十六號
公布年月日: 明治38年3月28日
法令の形式: 勅令
朕明治三十一年勅令第三百十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第八十六號
明治三十一年勅令第三百十五號中「煙草專賣局屬及樟腦事務局屬」ヲ「煙草專賣局屬、樟腦事務局屬及鹽務局屬」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十一年勅令第三百十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第八十六号
明治三十一年勅令第三百十五号中「煙草専売局属及樟脳事務局属」ヲ「煙草専売局属、樟脳事務局属及塩務局属」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス