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(高等官官等俸給令中加除ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 明治38年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
勅令第八十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條中各省ノ部「樟腦事務局事務官」ノ次ニ「鹽務局長」ヲ「稅務監督局事務官」ノ次ニ「鹽務局事務官」ヲ加ヘ「大藏省鑑定官」ヲ削ル
文武高等官官等表中大藏省ノ部四等乃至八等ノ欄「樟腦事務局事務官」ノ次ニ「鹽務局長」ヲ六等乃至九等ノ欄「稅務監督局事務官」ノ次ニ「鹽務局事務官」ヲ加ヘ四等乃至八等ノ欄「大藏省鑑定官」ヲ削ル
高等文官官等相當俸給表中「樟腦事務局事務官」ノ次ニ「鹽務局長」ヲ「稅務監督局事務官」ノ次ニ「鹽務局事務官」ヲ加ヘ「大藏省鑑定官」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
勅令第八十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条中各省ノ部「樟脳事務局事務官」ノ次ニ「塩務局長」ヲ「税務監督局事務官」ノ次ニ「塩務局事務官」ヲ加ヘ「大蔵省鑑定官」ヲ削ル
文武高等官官等表中大蔵省ノ部四等乃至八等ノ欄「樟脳事務局事務官」ノ次ニ「塩務局長」ヲ六等乃至九等ノ欄「税務監督局事務官」ノ次ニ「塩務局事務官」ヲ加ヘ四等乃至八等ノ欄「大蔵省鑑定官」ヲ削ル
高等文官官等相当俸給表中「樟脳事務局事務官」ノ次ニ「塩務局長」ヲ「税務監督局事務官」ノ次ニ「塩務局事務官」ヲ加ヘ「大蔵省鑑定官」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革