(船舶登記規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第79号
公布年月日: 明治38年3月27日
法令の形式: 勅令
朕船舶登記規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十五日
司法大臣 波多野敬直
遞信大臣 大浦兼武
勅令第七十九號
船舶登記規則中左ノ通改正ス
第三十條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
五 船舶カ船舶法第二十條ニ揭クル船舶トナリタルトキ
附 則
本令ハ明治三十八年法律第六十八號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕船舶登記規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十五日
司法大臣 波多野敬直
逓信大臣 大浦兼武
勅令第七十九号
船舶登記規則中左ノ通改正ス
第三十条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
五 船舶カ船舶法第二十条ニ掲クル船舶トナリタルトキ
附 則
本令ハ明治三十八年法律第六十八号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス