第一條 俘虜收容所ハ陸軍ノ管轄ニ屬スル俘虜ノ收容及取締ニ關スル事項ヲ掌ル
第二條 俘虜收容所ハ必要ニ應シ之ヲ設置ス其ノ位置及開閉ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三條 俘虜收容所ハ所在地衞戍司令官之ヲ管理シ陸軍大臣ノ監督ニ屬ス
俘虜收容所衞戍地外ニ在ルトキハ最寄衞戍地衞戍司令官之ヲ管理ス
所員以下ノ人員ハ收容所ノ大小ニ應シ陸軍大臣之ヲ定ム
第五條 所長ハ衞戍司令官ニ隸シ收容所一切ノ事務ヲ掌理ス
第六條 所長ハ俘虜ノ取締ニ關シテハ收容所ニ派遣セラレタル衞兵ヲ指揮スルノ權ヲ有ス
第七條 所員、軍醫正、軍醫及主計ハ所長ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第九條 俘虜收容所ノ事務繁劇ナル場合ニ於テハ衞戍司令官ハ部下ヲ派遣シ其ノ事務ヲ補助セシムルコトヲ得
前項ニ依リ派遣セラレタル者ハ所長ノ指揮監督ヲ承クルモノトス