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法令データベース
本データベースについて
(勧業債券及興業債券ヲ保証金ニ使用スルヲ得ルノ件中加除ノ件)
法令番号: 勅令第二十一號
公布年月日: 明治38年1月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(勧業債券及興業債券ヲ会計規則第六十九条及第百三条ノ保証金ニ使用スルヲ得ルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十六年勅令第二百八十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年一月二十日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二十一號
明治三十六年勅令第二百八十三號第一項中「又ハ」ヲ削リ「日本興業銀行法第十二條」ノ下ニ「又ハ貯蓄債券法」ヲ加フ
朕明治三十六年勅令第二百八十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年一月二十日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二十一号
明治三十六年勅令第二百八十三号第一項中「又ハ」ヲ削リ「日本興業銀行法第十二条」ノ下ニ「又ハ貯蓄債券法」ヲ加フ
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