(間接国税犯則者処分法施行規則中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第九號
公布年月日: 明治38年1月1日
法令の形式: 勅令
朕間接國稅犯則者處分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十二月三十一日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第九號
間接國稅犯則者處分法施行規則中左ノ通改正ス
第一條第十號「毛織物消費稅」ヲ「織物消費稅」ニ改メ第十一號ヲ削ル
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕間接国税犯則者処分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十二月三十一日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第九号
間接国税犯則者処分法施行規則中左ノ通改正ス
第一条第十号「毛織物消費税」ヲ「織物消費税」ニ改メ第十一号ヲ削ル
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス