東京市区改正に必要な土地を買収し、建物や植物の代価、移転料を支払った後も、所有者や居住者が立ち退かない場合、現状では東京市は対応できない状況にある。地方税で建物を買収したり移転料を支払っても居住者が立ち退かない場合、市区改正事業が進行できない。そこで帝都の発展のため、市参事会に行政執行法第五条と六条の規定を準用した強制権を付与することで、市区改正事業の迅速な進行を図ることを目的とする。
参照した発言: 第21回帝国議会 貴族院 本会議 第17号