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(東京市区改正土地建物処分規則中改正法律)
法令番号: 法律第六十五號
公布年月日: 明治38年3月15日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
東京市区改正土地建物処分規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル東京市區改正土地建物處分規則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月十四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
法律第六十五號
東京市區改正土地建物處分規則中左ノ通改正ス
第一條第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第二項ノ協議調ヒタル後又ハ內務大臣ニ於テ決定シタル後建物植物等ノ所有者ニ於テ所定ノ期間內ニ其所有物件ノ移轉若ハ引渡ヲ爲ササルトキハ東京市參事會ハ之ヲ强制スルコトヲ得此場合ニ於テハ行政執行法第五條及第六條ノ規定ヲ準用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル東京市区改正土地建物処分規則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月十四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
法律第六十五号
東京市区改正土地建物処分規則中左ノ通改正ス
第一条第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第二項ノ協議調ヒタル後又ハ内務大臣ニ於テ決定シタル後建物植物等ノ所有者ニ於テ所定ノ期間内ニ其所有物件ノ移転若ハ引渡ヲ為ササルトキハ東京市参事会ハ之ヲ強制スルコトヲ得此場合ニ於テハ行政執行法第五条及第六条ノ規定ヲ準用ス
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詳細・沿革