(裁判所管轄区域変更ニ関スル法律)
法令番号: 法律第61号
公布年月日: 明治38年3月13日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

静岡県榛原郡は従来、掛川区裁判所の管轄であったが、明治33年法律第23号により藤枝区裁判所の管轄に移された。しかし、その後まもなく藤枝区裁判所が経費の都合で閉鎖され、その事務は静岡区裁判所が取り扱うことになった。これにより、榛原郡の住民は隣接する小笠郡にある掛川区裁判所があるにもかかわらず、13、14里も離れた静岡まで出向かなければならない不便が生じている。この状況を改善するため、榛原郡の村長らが区域変更の請願を行っており、住民の不便・不利益を解消するために本法案を提出するものである。

参照した発言:
第21回帝国議会 衆議院 裁判所管轄区域変更に関する法律案外一件委員会 第2号

審議経過

第21回帝国議会

衆議院
(明治38年2月14日)
(明治38年2月18日)
貴族院
(明治38年2月21日)
(明治38年2月27日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所管轄區域變更ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
司法大臣 波多野敬直
法律第六十一號
裁判所位置及管轄區域表中靜岡地方裁判所管內藤枝區裁判所管轄遠江國榛原郡ヲ同地方裁判所管內掛川區裁判所ノ管轄ニ變更ス
附 則
本法ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前藤枝區裁判所ニ於テ受理シタル事件ハ同區裁判所之ヲ裁判ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所管轄区域変更ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
司法大臣 波多野敬直
法律第六十一号
裁判所位置及管轄区域表中静岡地方裁判所管内藤枝区裁判所管轄遠江国榛原郡ヲ同地方裁判所管内掛川区裁判所ノ管轄ニ変更ス
附 則
本法ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前藤枝区裁判所ニ於テ受理シタル事件ハ同区裁判所之ヲ裁判ス