静岡県榛原郡は従来、掛川区裁判所の管轄であったが、明治33年法律第23号により藤枝区裁判所の管轄に移された。しかし、その後まもなく藤枝区裁判所が経費の都合で閉鎖され、その事務は静岡区裁判所が取り扱うことになった。これにより、榛原郡の住民は隣接する小笠郡にある掛川区裁判所があるにもかかわらず、13、14里も離れた静岡まで出向かなければならない不便が生じている。この状況を改善するため、榛原郡の村長らが区域変更の請願を行っており、住民の不便・不利益を解消するために本法案を提出するものである。
参照した発言:
第21回帝国議会 衆議院 裁判所管轄区域変更に関する法律案外一件委員会 第2号