遠州の榛原郡は、もともと掛川区裁判所の管轄であったが、明治33年法律第23号により藤枝区裁判所の管轄に移された。しかし、その後まもなく藤枝区裁判所が経費の都合で閉鎖され、その事務は静岡区裁判所が取り扱うことになった。これにより、榛原郡の住民は隣接する掛川区裁判所があるにもかかわらず、遠方の静岡まで出向かなければならない不便が生じている。この状況を改善するため、榛原郡の村長らが区域変更の請願を行い、それが採択されたことを踏まえ、住民の不便不利を解消するために本法案を提出するものである。
参照した発言:
第21回帝国議会 衆議院 裁判所管轄区域変更に関する法律案外一件委員会 第2号