(裁判所管轄区域変更ニ関スル法律)
法令番号: 法律第59号
公布年月日: 明治38年3月13日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

大阪控訴院の管轄区域が五畿内、北陸、南海、山陽、山陰に跨り、管轄地方裁判所が11箇所と広範に及んでいる。訴訟事件も非常に多く、一昨年には控訴被告人を大阪の監獄に収容できず、各地に留め置かざるを得ない状況であった。他の控訴院との事務の平均を欠き、監督上も不便が生じているため、訴訟人に特別な不便を与えない範囲で、若狭、越前、加賀、能登、越中の5か国を名古屋控訴院へ、備前、備中、美作、因幡、伯耆の5か国を広島控訴院の管轄に移すことを提案する。

参照した発言:
第21回帝国議会 衆議院 本会議 第14号

審議経過

第21回帝国議会

衆議院
(明治38年2月7日)
(明治38年2月16日)
貴族院
(明治38年2月17日)
(明治38年2月21日)
(明治38年2月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所管轄區域變更ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
司法大臣 波多野敬直
法律第五十九號
明治二十三年法律第六十二號裁判所位置及管轄區域表中大阪控訴院管轄若狹、越前、加賀、能登、越中ノ國ヲ名古屋控訴院ノ管轄ニ、備前、備中、美作、因幡、伯耆ノ國ヲ廣島控訴院ノ管轄ニ變更ス
附 則
本法ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十八年三月三十一日以前ニ於テ岡山、鳥取、福井、金澤及富山ノ各地方裁判所ノ爲シタル裁判ニ對スル上訴ハ大阪控訴院之ヲ管轄ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所管轄区域変更ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
司法大臣 波多野敬直
法律第五十九号
明治二十三年法律第六十二号裁判所位置及管轄区域表中大阪控訴院管轄若狭、越前、加賀、能登、越中ノ国ヲ名古屋控訴院ノ管轄ニ、備前、備中、美作、因幡、伯耆ノ国ヲ広島控訴院ノ管轄ニ変更ス
附 則
本法ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十八年三月三十一日以前ニ於テ岡山、鳥取、福井、金沢及富山ノ各地方裁判所ノ為シタル裁判ニ対スル上訴ハ大阪控訴院之ヲ管轄ス