大阪控訴院の管轄区域が五畿内、北陸、南海、山陽、山陰に跨り、管轄地方裁判所が11箇所と広範に及んでいる。訴訟事件も非常に多く、一昨年には控訴被告人を大阪の監獄に収容できず、各地に留め置かざるを得ない状況であった。他の控訴院との事務の平均を欠き、監督上も不便が生じているため、訴訟人に特別な不便を与えない範囲で、若狭、越前、加賀、能登、越中の5か国を名古屋控訴院へ、備前、備中、美作、因幡、伯耆の5か国を広島控訴院の管轄に移すことを提案する。
参照した発言:
第21回帝国議会 衆議院 本会議 第14号