戦時下における歳入増加の必要性と、相続税回避のための不動産売買に対する対策を目的としている。売買形式による相続税回避の可能性が指摘されているが、真正な売買取引を制限することはできないという立場から、相続税法での加算規定は設けていない。その代わり、登録税改正案において不動産税率を引き上げることで、相続税回避目的か否かにかかわらず、不動産売買時に一定の税負担を課すことで間接的な抑制効果を期待している。これにより戦時財源の確保と相続税制度の実効性維持の両方を達成しようとするものである。
参照した発言:
第21回帝国議会 衆議院 相続税法案外一件委員会 第2号