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法令データベース
本データベースについて
(登録税法中改正法律)
法令番号: 法律第五十七號
公布年月日: 明治38年3月13日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
登録税法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル登錄稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第五十七號
登錄稅法中左ノ通改正ス
第二條第一項第三號ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ神社、寺院、祠宇、佛堂及民法第三十四條ニ依リ設立シタル社團又ハ財團法人カ寄附行爲ニ因リ所有權ヲ取得シタルトキハ不動產價格ノ千分ノ十
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル登録税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第五十七号
登録税法中左ノ通改正ス
第二条第一項第三号ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ神社、寺院、祠宇、仏堂及民法第三十四条ニ依リ設立シタル社団又ハ財団法人カ寄附行為ニ因リ所有権ヲ取得シタルトキハ不動産価格ノ千分ノ十
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