図書館や学校への寄附に対する登録税率が、不動産売買の千分の二十五や不動産保存の千分の二と比較して千分の四十と高率に設定されている現状は不合理である。また、個人名義の財産を寄附のために書き換える場合でも同様の高率課税となっている。寄附行為を奨励する観点から、これらの場合における登録税率を特別に引き下げることが適当と考え、登録税法第二条第一項第三号に但書を加えることを提案するものである。
参照した発言: 第21回帝国議会 衆議院 登録税法中改正法律案委員会 第2号