(登録税法中改正法律)
法令番号: 法律第57号
公布年月日: 明治38年3月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

図書館や学校への寄附に対する登録税率が、不動産売買の千分の二十五や不動産保存の千分の二と比較して千分の四十と高率に設定されている現状は不合理である。また、個人名義の財産を寄附のために書き換える場合でも同様の高率課税となっている。寄附行為を奨励する観点から、これらの場合における登録税率を特別に引き下げることが適当と考え、登録税法第二条第一項第三号に但書を加えることを提案するものである。

参照した発言:
第21回帝国議会 衆議院 登録税法中改正法律案委員会 第2号

審議経過

第21回帝国議会

衆議院
(明治38年2月14日)
(明治38年2月21日)
貴族院
(明治38年2月23日)
(明治38年2月27日)
衆議院
(明治38年2月27日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル登錄稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第五十七號
登錄稅法中左ノ通改正ス
第二條第一項第三號ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ神社、寺院、祠宇、佛堂及民法第三十四條ニ依リ設立シタル社團又ハ財團法人カ寄附行爲ニ因リ所有權ヲ取得シタルトキハ不動產價格ノ千分ノ十
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル登録税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第五十七号
登録税法中左ノ通改正ス
第二条第一項第三号ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ神社、寺院、祠宇、仏堂及民法第三十四条ニ依リ設立シタル社団又ハ財団法人カ寄附行為ニ因リ所有権ヲ取得シタルトキハ不動産価格ノ千分ノ十