(台湾銀行ニ於テ発行スル銀行券ノ偽造変造等ニ関スル法律)
法令番号: 法律第51号
公布年月日: 明治38年3月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

台湾銀行では通常銀貨幣を取り扱っているが、近年偽造や変造などの犯罪者が増加傾向にあり、取締りの必要性が生じていた。特に前年の夏から金貨幣の発行が開始されたことで、さらに犯罪者の増加が予想されることから、これらの犯罪を取り締まるための法整備が必要となった。そのため、台湾銀行が発行する銀行券の偽造や変造等に関する取締法を制定することとなった。

参照した発言:
第21回帝国議会 貴族院 本会議 第7号

審議経過

第21回帝国議会

貴族院
(明治38年1月25日)
(明治38年1月31日)
衆議院
(明治38年2月4日)
(明治38年2月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣銀行ニ於テ發行スル銀行券ノ僞造變造等ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第五十一號
刑法中貨幣ニ關スル犯罪ノ規定ハ臺灣銀行ニ於テ發行スル銀行券ニ之ヲ準用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾銀行ニ於テ発行スル銀行券ノ偽造変造等ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第五十一号
刑法中貨幣ニ関スル犯罪ノ規定ハ台湾銀行ニ於テ発行スル銀行券ニ之ヲ準用ス