台湾銀行では通常銀貨幣を取り扱っているが、近年偽造や変造などの犯罪者が増加傾向にあり、取締りの必要性が生じていた。特に前年の夏から金貨幣の発行が開始されたことで、さらに犯罪者の増加が予想されることから、これらの犯罪を取り締まるための法整備が必要となった。そのため、台湾銀行が発行する銀行券の偽造や変造等に関する取締法を制定することとなった。
参照した発言: 第21回帝国議会 貴族院 本会議 第7号