(外国ニ於ケル銀行事業ニ関スル法律)
法令番号: 法律第47号
公布年月日: 明治38年3月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

我が国の商工業が海外へ拡張し、横浜正金銀行や第一銀行などの事業が進展している。また、各国に対する計画上、特殊な銀行を設立する必要性が生じている。そのため、各国の経済事情や商工業の習慣に応じて、適切な規定を設ける必要があることから、本法案を提出するに至った。

参照した発言:
第21回帝国議会 貴族院 本会議 第8号

審議経過

第21回帝国議会

貴族院
(明治38年2月1日)
(明治38年2月10日)
衆議院
(明治38年2月16日)
(明治38年2月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル外國ニ於ケル銀行事業ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
外務大臣 男爵 小村壽太郞
法律第四十七號
外國ニ於テ銀行業ヲ營ムモノニ付テハ勅令ヲ以テ特別ノ規程ヲ設ケ之ニ準據セシムルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル外国ニ於ケル銀行事業ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
外務大臣 男爵 小村寿太郎
法律第四十七号
外国ニ於テ銀行業ヲ営ムモノニ付テハ勅令ヲ以テ特別ノ規程ヲ設ケ之ニ準拠セシムルコトヲ得