(外国ニ於ケル銀行事業ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四十七號
公布年月日: 明治38年3月10日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル外國ニ於ケル銀行事業ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
外務大臣 男爵 小村壽太郞
法律第四十七號
外國ニ於テ銀行業ヲ營ムモノニ付テハ勅令ヲ以テ特別ノ規程ヲ設ケ之ニ準據セシムルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル外国ニ於ケル銀行事業ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
外務大臣 男爵 小村寿太郎
法律第四十七号
外国ニ於テ銀行業ヲ営ムモノニ付テハ勅令ヲ以テ特別ノ規程ヲ設ケ之ニ準拠セシムルコトヲ得