現行医師免許規則では、官立・府県立医学校の卒業生のみが無試験で医師免許を取得できる。しかし明治36年の専門学校令により、私立の専門医学校でも十分な設備を有する場合は府県立医学校と同等の教育水準を確保できるようになった。そのため、文部大臣が特に指定する私立医学校の卒業生に対しても、無試験での医師免許取得を認めることを提案する。
参照した発言: 第21回帝国議会 貴族院 本会議 第14号