(医師免許規則中改正法律)
法令番号: 法律第43号
公布年月日: 明治38年3月8日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現行医師免許規則では、官立・府県立医学校の卒業生のみが無試験で医師免許を取得できる。しかし明治36年の専門学校令により、私立の専門医学校でも十分な設備を有する場合は府県立医学校と同等の教育水準を確保できるようになった。そのため、文部大臣が特に指定する私立医学校の卒業生に対しても、無試験での医師免許取得を認めることを提案する。

参照した発言:
第21回帝国議会 貴族院 本会議 第14号

審議経過

第21回帝国議会

貴族院
(明治38年2月20日)
(明治38年2月23日)
衆議院
(明治38年2月23日)
(明治38年2月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル醫師免許規則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
法律第四十三號
醫師免許規則中左ノ通改正ス
第三條中「官立及府縣立醫學校」ヲ「官立及公立ノ醫學校竝文部大臣ノ指定シタル私立醫學專門學校」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル医師免許規則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
法律第四十三号
医師免許規則中左ノ通改正ス
第三条中「官立及府県立医学校」ヲ「官立及公立ノ医学校並文部大臣ノ指定シタル私立医学専門学校」ニ改ム