明治29年に制定された63号法律は、新領土における必要性から明治32年に3年間の延長が認められ、さらに明治35年にも延長された。現在その延長期間も終わりを迎えようとしているが、時局に鑑みて更なる延長が必要となっている。本来であれば新領土に対する適切な新規定を設ける予定であったが、総督が出征中のため法案の完成に至っていない。そのため、平和回復後の翌年まで63号法律の有効期間を延長し、総督帰朝後に新たな規定を設けて協賛を求める方針である。
参照した発言:
第21回帝国議会 衆議院 本会議 第17号