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(不動産登記法中改正法律)
法令番号: 法律第三十九號
公布年月日: 明治38年3月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
不動産登記法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル不動產登記法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
司法大臣 波多野敬直
法律第三十九號
不動產登記法中左ノ通改正ス
第十一條第一項ヲ左ノ如ク改ム
登記所ハ土地ニ付キ左ニ揭ケタル事項ノ登記ヲ爲シタルトキハ遲滯ナク其旨ヲ土地臺帳所管廳ニ通知スルコトヲ要ス
一
所有權ノ保存若クハ移轉
二
質權ノ設定、移轉若クハ消滅
三
百年ヨリ長キ存續期間ノ定アル地上權ノ設定、移轉若クハ消滅又ハ百年ヨリ長キ存續期間ヲ百年以下ニ變更シ若クハ百年以下ノ存續期間ヲ百年ヨリ長キ期間ニ變更シ又ハ存續期間ノ定ナキ地上權ニ百年ヨリ長キ期間ヲ定メ若クハ百年ヨリ長キ存續期間ノ定アル地上權ヲ存續期間ノ定ナキモノト爲シタルコト
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル不動産登記法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
司法大臣 波多野敬直
法律第三十九号
不動産登記法中左ノ通改正ス
第十一条第一項ヲ左ノ如ク改ム
登記所ハ土地ニ付キ左ニ掲ケタル事項ノ登記ヲ為シタルトキハ遅滞ナク其旨ヲ土地台帳所管庁ニ通知スルコトヲ要ス
一
所有権ノ保存若クハ移転
二
質権ノ設定、移転若クハ消滅
三
百年ヨリ長キ存続期間ノ定アル地上権ノ設定、移転若クハ消滅又ハ百年ヨリ長キ存続期間ヲ百年以下ニ変更シ若クハ百年以下ノ存続期間ヲ百年ヨリ長キ期間ニ変更シ又ハ存続期間ノ定ナキ地上権ニ百年ヨリ長キ期間ヲ定メ若クハ百年ヨリ長キ存続期間ノ定アル地上権ヲ存続期間ノ定ナキモノト為シタルコト
本文
詳細・沿革