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(司法官試補実地修習期間減縮ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十二號
公布年月日: 明治38年2月27日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル司法官試補實地修習期間減縮ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
司法大臣 波多野敬直
法律第三十二號
司法官試補ノ實地修習期間ハ今後三年間ハ一年六箇月迄ニ減縮スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル司法官試補実地修習期間減縮ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
司法大臣 波多野敬直
法律第三十二号
司法官試補ノ実地修習期間ハ今後三年間ハ一年六箇月迄ニ減縮スルコトヲ得
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