(司法官試補実地修習期間減縮ニ関スル法律)
法令番号: 法律第32号
公布年月日: 明治38年2月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

判事・検事の不足が約80人に及んでおり、その欠員を早急に補充する必要があることから、司法官試補の実地修習期間を短縮する法案を提出した。本法案は既に3回ほど議院に提出され、いずれも速やかに可決された経緯がある。委員会においては、3年間という期間を「当分の内」とすべきとの意見も出されたが、討論の結果、原案通りで可決された。判検事の補充は喫緊の課題であり、本法案は極めて簡単な内容であることから、速やかな成立を期するものである。

参照した発言:
第21回帝国議会 貴族院 本会議 第8号

審議経過

第21回帝国議会

貴族院
(明治38年1月25日)
(明治38年2月1日)
衆議院
(明治38年2月4日)
(明治38年2月18日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル司法官試補實地修習期間減縮ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
司法大臣 波多野敬直
法律第三十二號
司法官試補ノ實地修習期間ハ今後三年間ハ一年六箇月迄ニ減縮スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル司法官試補実地修習期間減縮ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
司法大臣 波多野敬直
法律第三十二号
司法官試補ノ実地修習期間ハ今後三年間ハ一年六箇月迄ニ減縮スルコトヲ得