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法令データベース
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(陸軍召集旅費支出ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第30号
公布年月日: 明治38年2月24日
法令の形式: 法律
沿革
関連法規
会議録
リンク
公布:
明治38年2月24日 法律第30号
改正対象法令
改正:
(陸海軍召集旅費支出ニ関スル法律)
審議経過
第21回帝国議会
貴族院
本会議 - 第5号
(明治38年1月25日)
本会議 - 第9号
(明治38年2月6日)
衆議院
本会議 - 第15号
(明治38年2月9日)
明治三十年法律第十三号中改正法律案委員会 - 第2号
(明治38年2月14日)
本会議 - 第17号
(明治38年2月16日)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十年法律第十三號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
陸軍大臣 寺內正毅
法律第三十號
明治三十年法律第十三號中「陸軍」ヲ「陸海軍」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十年法律第十三号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
陸軍大臣 寺内正毅
法律第三十号
明治三十年法律第十三号中「陸軍」ヲ「陸海軍」ニ改ム
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詳細・沿革